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ニュース・フラッシュ

2004年3月11日 ロンドン 霜鳥 洋

南アのロイヤルテイ法案の動向:徴収は2009年から

 南アでは新鉱業法(正式名称:鉱物及び石油資源開発法)が2002年10月に可決されているが、まだ施行されていない。ロイヤルテイ法案や鉱業権登録修正法案といった関連法案の成立を待って同時に施行するためである。旧鉱業法では南アの地下資源は地表権の所有者にあったが、新鉱業法では地下資源は国家に帰属することになり、国家にロイヤルテイを徴する権利が発生した。ロイヤルテイ法案ではロイヤルテイは鉱産物売上全体に課せられるが、鉱山業界は利益に対する課税を求めている。南アにダイヤモンド、金、白金等の鉱山を有するAnglo American社(英国)のニュースリリースによれば、新鉱業法と関連法規の施行は2004年後半、ロイヤルテイの支払い開始は2009年になる見込みである。Anglo American社の発表における本件に関する記述内容は以下のとおりである。
 「南ア鉱業の変質を支配する法的枠組みが明らかになりつつある。鉱物及び石油資源開発法とその適用に関する法規の施行は、今年の後半に見込まれている。旧鉱業権から新鉱業権への切り替えはそれから開始される。ロイヤルテイ法案に関し、売上に基づくロイヤルテイが支払い可能になるのは、切り替え手続きが完了する2009年であることを南ア政府は確認した。」

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