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ニュース・フラッシュ

2004年6月7日 リマ 辻本崇史

ペルー・国会が鉱業ロイヤルティー法案を可決

 GESTION紙(6月4日付)他によると、国会は、6月2日、3日の両日、先にエネルギー鉱山委員会他が作成した鉱業ロイヤルティーの新法案の審議を行い、これを一部修正し可決した。可決法案の骨子は、次の通り。

  • 鉱業ロイヤルティーは、各企業別に、年間の総精鉱価値(あるいはこれと等価)に応じ、精鉱価値の1~3%(国際金属価格に基づき月毎に算定)。

      総精鉱価値 60百万ドル以下 1% *小規模零細企業は除外
      総精鉱価値 60~120百万ドル 2%  
      総精鉱価値 120百万ドル以上 3%  
  • ロイヤルティー収入は、鉱山が位置する地元の市町村に20%(内10%は鉱山が位置する村)、郡に20%、県に40%、地方政府に15%、残りの5%は地元の国立大学に配分。これらの分配金は、持続可能な開発に必要な生産的な投資案件(大学の場合は科学技術の研究投資)に限定して使用。

 本案は、先に提示された政府案とは大きく異なり、トレド大統領は本可決法案に対し異議申し立てが可能だが、圧倒的多数の賛成により可決されたことから、大統領が本可決案の根本部分について異議を唱えることは難しいとも思料される。
 なお、総精鉱価値(あるいはこれと等価)という概念は、明確に定義されていない。

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