ニュース・フラッシュ
2004年10月5日
調査部
市原秋男
インドネシア・保護林内の鉱業再開に向け通達
林業省は鉱業活動の保護林の使用に関する『2004年第12号林業相通達』を発布した旨を9月29日発表した。
これは鉱業13社の操業再開を認めた『2004年第41号大統領令』に係る具体的な許可手続き等を規定したものであり、鉱山会社の操業開始に向けた法的確実性を与えるもの。
同通達では、操業許可は5年毎に更新、閉山後のリハビリテーションのための保証金及び利益の一部の政府への支払い、事業面積の1~2倍規模の代替地の供出、供出地の植林費用の負担等が義務付けられた。
また、鉱業会社が保護林使用契約内容を1つでも満たさなかった場合、一時操業停止処分に、年間義務の不履行、あるいは認可どおりに使用しなかった場合や使用許可を他者に譲渡するなどの違反行為をした場合には使用許可をはく奪するとしている。
