ニュース・フラッシュ
2005年7月25日
ジャカルタ
池田 肇
インドネシアの憲法裁判所、森林法保護林内露天掘採掘の鉱業会社13社の操業を後押し
7月7日、地元紙等によれば、インドネシアの憲法裁判所(Constitutional Court)は、2004年5月12日に発行された「2004年第4号大統領令:鉱業会社13社への森林法指定保護林内の露天採掘許可」に対する違憲申し立てに関し、採決を行い合憲とする判断を下したと報じている。判決は外国鉱山会社にとって朗報であるが、実際の操業再開までには紆余曲折が予想される。
11の環境NGOと82人の個人によって提訴された本大統領令の審議は、1月にファイルされ、2月から公聴会が開始されていた。
森林法(1999年法律第41号)は、林業の発展、森林保全のため、旧森林法(1967年法律第5号)を代替すべく制定されている。森林は同法により保全林、保護林、生産林に分類され、保護林に指定された地域での露天掘採掘を全面禁止とし、同法施行前に操業許可を得ている22社の操業を凍結するに至っていた。これを受け、大統領は経済調整担当相の下に新たな省庁間委員会を2003年3月に設置し、検討の結果、2004年3月11日に「2004年第1号緊急政令」を閣議決定し「森林法施行以前の鉱業許可及び契約は、期限が終了するまで有効とみなす」旨が規定されるとともに、「2004年第4号大統領令」によって鉱業会社13社の保護林での操業を許可していた。
再開対象13社
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