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ニュース・フラッシュ

2005年11月28日 シドニー 永井正博

鉱業法改正は鉱業権者を制限するか

 NSW州の2004~2005年の鉱業の輸出収益は29%増加し、674億豪ドルとなり、多くの新しいプロジェクトが開始されている。NSW州では、現在、約300の金属・非金属鉱山、80の石炭鉱山があり、約750の探査権が存在している。こうした鉱業ブームの中、州政府は、環境の規制権限を増大した鉱業法の改正案を提案している。
 これまでも保証金制度はあったが、改正案では、今より多くの復旧及び復旧にかかる費用全額の保証が要求される。州政府は、鉱業権者に環境改善を命令できる権限と不正実行者の処罰権限を持つことになる。
 現行法では、1回限りのペナルティが認められているが、改正案では、違反が発生し改善されなければ継続してペナルティが課されることになる。起訴の期限も12か月から3年に伸ばされる。
 また、鉱山会社の社長、役員らは、彼らが法律違反を知っていながら認めたか許可した場合にだけ起訴されてきた。改正案では、州政府が、個々人の責任を立証するのではなく、会社側が、法律違反を知っていながら認めたのではないということを立証しなければならないとしている。
 NSW鉱業審議会は、復旧保証金が度を越さないように、探査のため土地にアクセスすることが適正であることを保証するよう作業している。

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