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チリ国会鉱産税(ロイヤルティⅡ)税収による技術革新基金設立法案審議12月中旬からはじまる
11月11日付け地元紙等の報道によると、大蔵省は技術革新基金設立法案の審議を早めるよう国会に要請している。ロイヤルティ法(Royalty Ⅱ)には税収を地方振興と技術開発促進のために使用する旨規定されているが、2006年1月1日からロイヤルティ法が発効するにも拘わらず、技術革新基金設立法案の審議が遅れているためである。
ロイヤルティ法が発効すると、初年度(2006年)の税収が年間8千万ドル、その後漸増加し2009年度以降は毎年1億4千万ドルの税収が見込まれており、この内75%が技術革新基金へ、残りの25%が直接地方自治体に交付されることになっている。同法によると、技術革新基金は入札を行い、優秀な技術開発プロジェクトを提出した研究機関や鉱山会社に研究資金を提供する方式を採る予定で、先進諸国に比して遅れているチリの研究開発を促進することを目的としている。現在チリの研究開発費は国内総生産の0.7%に過ぎないが、将来はこれをフィンランドやスウェーデン、ニュージランド並みの3%台に持って行きたいとしている。
また11月29日付け地元紙等の報道によると、上院の教育・文化・科学・技術委員会Moreno委員長は、技術革新基金設立法案は、大統領選挙(12月11日)が終わり次第、12月13日から審議を開始するが、法律が公布されるのは2006年4月になろうとの見通しを語った。
現在チリ鉱山技術者協会、カトリック大学鉱山研究センター等が技術革新基金の資金を利用したプロジェクト案を作成している。同センターのLagos所長は、「この法案には、基金の提供する資金を鉱山関連技術開発に使用することを保証するとの規定がないのは気になる。技術開発を促進する立場にある政府機関は、その大部分が鉱山分野に資金を提供することを渋る傾向にあるからだ。この資金の出所は鉱山ゆえに、当然、鉱山に関連した分野の技術開発に使うべきでエネルギー、地下水開発・利用、環境といった分野の研究に使うのが望ましい」と述べている。
