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ニュース・フラッシュ

2005年12月13日 リマ 辻本崇史

ペルー、休廃止鉱山に対する環境汚染対策法に係る施行細則を公布

 政府は、2004年7月、休廃止鉱山に起因する環境汚染への対策を推進するため、当該鉱山の適正な閉山処理、周辺の環境改善を進める法律を公布(2005年5月一部改定)したが、12月7日、本法に係る施行細則を公布した。
 これにより、エネルギー鉱山省より、環境汚染を生じている休廃止鉱山の環境改善義務があるとの通知を受けた者は、通知後1年以内に関係の諸基準等に従った改善計画を提出し、本改善計画の承認後、原則3年以内にこれを実行しなければならない。この実施状況は、地方の鉱山局が査察・監督を行う。なお、環境汚染改善の義務者が特定できない対象鉱山については、政府が今後これに対応する。

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