ニュース・フラッシュ
2008年5月7日
リマ
西川信康
ペルー:鉱業権保有年数の上限設置法案、鉱業界から反発
業界紙等によると、内閣は、期限内に投資や探鉱が実施されず生産が開始されない鉱区の所有権を無効とする内容の政令を承認した。バルディビア・エネルギー鉱山大臣によれば、本政令の目的は、鉱区の流動性を高め、鉱業投資を促進させることにある。
政令は、鉱業権の期限を6年と定め、罰金の支払いによってさらに6年間延長可能とするが、鉱区を取得してから最大12年間経って生産に至っていない場合は鉱業権を無効とし、政府は次の希望者に鉱業権を付与する権限を有することになる。
一方、鉱業協会のモラレス元会長は、探鉱や開発が遅れる原因は必ずしも企業にあるだけでなく、生産に至るまでのエネルギー鉱山省からの要求事項が膨大であることや同省の対応が緩慢であることも一因となっていると指摘した。
これに対して同大臣は、現行法では鉱業権者は利権料や罰金の支払いによって半永久的に鉱区を保持できることが問題であるとし、鉱区を取得した企業による投資活動を促進するためには期限の設定が必要であると説明した。
なお、現時点では、鉱業権を取得して、8年間は年間3US$/ha、生産が開始されない場合9年目~14年目は年間4US$/ha、14年目以降は年間10US$/haを適切に支払い続ければ、鉱業権は無期限に保有できることになっている。