ニュース・フラッシュ
2008年5月12日
ジャカルタ
池田 肇
インドネシア:商業省、鉱産物輸出に関し船積前検査を義務化
商業省は5月5日、鉱産物の輸出に関し、船積前検査を義務付ける商業省令2008年第14号(No.14/M-DAG/PER/5/2008)を公布した。省令は、2008年7月5日から施行される。対象となる鉱産物は、鉱物の分類に関する政令1980年第27号(PP No.27 Thn1980 Penggolongan Bahan-bahan Galian)に規定されるA類(戦略的鉱物)及びB類(重要鉱物)である。船積前検査は、商業大臣指定の検査機関によって実施され、検査は、鉱産物の産地、種類、品位、採取の合法性、輸出量、輸送期間、輸出先などの書類審査に加え、サンプルの抜取検査も行われる。商業省は、省令の交付理由を、鉱産物の違法輸出を規制し、輸出の実態を把握し、環境保護を推進するためと説明している。規制の対象となるA類は、原油、天然ガス、アスファルト、石炭、ウラン、トリウム、ラジウム、ニッケル、コバルト、錫。B類は、鉄、銅、ボーキサイト、鉛、金、プラチナ、アンチモン、イットリウム、ルテニウム、ジルコン等である。検査機関による検査証明書(LS:Laporan Surveyor)は、税関での鉱産物の輸出申請(PEB:Pemberitahuan Export Barang)時に添付が義務付けられる。なお、検査の必要経費は、輸出業者が定額あるいはその利益に応じ負担する。
