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ニュース・フラッシュ

2008年10月2日 リマ 西川信康

エクアドル:新鉱業法の草案内容が明らかに

 エクアドルでは、新憲法が国民投票により承認されたことで、新鉱業法の審議が加速化しているが、地元業界紙より明らかになった新鉱業法草案のポイントは以下のとおり。
・新憲法では、自然保護指定地域での天然資源採掘を禁止しているが、特例として大統領が国策として開発を決定し、国民議会及び国民投票で承認を得れば、この地域での天然資源開発を実施することができる。
・国による鉱物資源探査・採掘地域指定は、政府が経済的・社会的必要性を勘案し、国家開発計画に沿って決定する。
・政府が行う鉱山開発はEmpresa Nacional Minera(エクアドル鉱山公社)或いはその合弁会社が実行する。
 鉱区維持費は以下のとおり。
・探査期間:10US$/ha
・採掘期間:20US$/ha
・鉱区面積:各鉱区は最大5,000ha
・鉱業権期間:30年(更に30年の延長可)
・探査期間:鉱業権益取得後4年間、申請により4年延長可、FS期間2年
・鉱山開発契約:鉱業権益者は採掘開始宣言後6か月以内に、鉱業局と鉱山開発契約を締結
・鉱山労働者:鉱業権者は、鉱業操業において、最低80%のエクアドル人雇用の義務を負うが、専門家はこの規定の対象外
・ロイヤルティ:生産量により3~8%

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