ニュース・フラッシュ
2008年11月11日
リマ
西川信康
エクアドル:新鉱業法の内容が明らかに
地元業界紙等によると、新鉱業法は、11月12日に議会に提出され審議の後、2009年1月3日までに発布することになった。主な改正内容は以下のとおり。
| ・ | ロイヤルティ率は5%。内60%は地域還元に当てる。残る40%は国庫納付。 |
| ・ | 国家開発計画によって、鉱物資源採掘可能地域を指定する。 |
| ・ | 鉱業権の失効基準は、これまでの権益維持料未払いのみから、環境破壊、虚偽報告などにも拡大する。 |
| ・ | 鉱業監査・管理のため、鉱業コントロール機関を新設する。 |
| ・ | 鉱業権益維持料1~16US$/haを5~20US$/haに引上げ。 |
| ・ | 鉱業鉱区出願料100US$を1,000US$に引上げ。 |
| ・ | 非金属鉱山開発のため、国家鉱山公社(Empresa Estatal Minera)を設立する。 |
| ・ | 鉱山開発契約締結後の国際価格上昇による特別利益に対し(契約で定める基本価格を超える部分)、税法改正の規定により70%納付を義務付ける。 |
| ・ | 労働法で規定される従業員利益配当15%は、3%分が従業員配当、残る12%分は国庫に納付し、当該鉱山地域に、社会福祉、保健、教育費などとして還元する。 |
なお、4月に発布したMandato Minero(鉱業指令)では、新鉱業法が発布されるまでの6か月間、既存の鉱山開発プロジェクトは凍結されるとされているが、新鉱業発布が延期されたことで、事実上、凍結期間も延長されることになる模様である。


