ニュース・フラッシュ
2009年2月20日
ジャカルタ
小岩孝二
インドネシア:一次産品輸出に貿易信用状取得義務
インドネシア商業省は、2009年1月5日付け省令2009年第1号を発出し、3月5日以降の一次産品輸出に当り、貿易信用状(Letter of Credit:L/C)利用を義務付けた。対象となる金属資源は、次表のとおりである。この義務付けの背景として、天然資源の保全とともに外貨を確実に国内に受入れたい政府の意向がある。
〔※注:新鉱業法上、5年間の製錬所建設期間猶予があり、この間は鉱石(精鉱)の輸出は可能である。〕
| 品目 | H.S. code(上位4桁) |
| 鉄鉱 | 26.01 |
| マンガン鉱 | 2602 |
| 銅鉱 | 2603 |
| ニッケル鉱 | 2604 |
| アルミニウム鉱 | 2606 |
| 鉛鉱 | 2607 |
| ニオブ鉱、タンタル鉱バナジウム鉱及びジルコニウム鉱 | 26.15 |
| すずの塊 | 80.01 |


