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ニュース・フラッシュ

2009年9月7日 ロンドン 萩原崇弘

南ア:年末までに鉱業安全衛生法を改正し、鉱業従事者の安全面を改善

 報道によれば、豪州Perthでのシンポジウムに出席していた南アのShabangu鉱物資源大臣は、年末までに鉱業衛生安全法が改正され、鉱業従事者の安全面が改善されると言及している。
 法改正の内容は、企業が行う安全審査のやり方を変更するとともに、鉱業従事者が死亡した場合の企業と個人の責任を明確化する予定とのことである。
 また、同国政府鉱物資源部によれば、同時に事故や死亡事故が起きた場合の調査方法についても、探鉱・開発現場の近くにサテライトオフィスを設け、事故が起こった場合に即時に対応できるようにすると共に、死亡事故発声の場合に備えて、同部が雇用した医療関係者を派遣できるように体制を整備する予定である。従来は、死亡事故の場合、国や責任企業の雇用した医療関係者に頼っており、訴訟で問題になることがあった。
 同大臣は、「こうした鉱業従事者の安全や衛生に関する事項こそ行政の仕事である。今回の法改正は、南アにおける鉱物資源開発の収益性に影響はあろうが、鉱物資源投資の障害にはならないだろう」とコメントしている。
 南アの資源開発現場は、世界で最も深度が深く、かつ危険な現場であると言われており、今回の試みは南アにとって非常に重要な挑戦である。
 なお、同国の2009年の鉱山事故での犠牲者は117名で、毎月平均14名の命が奪われている。2008年の犠牲者は168名、2008年の犠牲者は221名であった。

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