ニュース・フラッシュ
2010年1月27日
調査部
渡邉美和
中国:工業情報化部、『電動バイク及び同部品生産企業参入条件』を公布
工業情報化部は、『電動バイク及び同部品生産企業参入条件』を、1月20日、同部HP上で公布し、即日施行された。
2009年12月4日、中国国家標準管理委員会は、2010年1月1日施行予定の『電動バイク』に係る4件の新規格を発表したが、新規格は、これまで『自転車』として、運用されてきた『電動自転車』を設計最高速度などで再分類し、高機能機種を、ナンバープレート登録や運転免許が必要な『電動バイク』または『電動軽便バイク』として『機動車』(日本の『自動車+自動二輪+原付』に相当)として管理するものであった。
しかし、2009年12月当時、制度の実施が2010年1月1日と発表されたことで、関連産業への影響の大きさや、実際の保有者の移行トラブルなどが懸念されたためか、2009年12月中旬に、この実施を一時延期すると発表され、その後の運用や制度の改変が注目されていた。なお、電動自転車は中国内で主要な鉛の用途(60万t以上、2008年中国の鉛総需要量の24%)である。
注目される点は、新規参入条件として、従来のバイク製造業及びその部品製造業への参入条件と等しい管理を要求している点である。これにより、バイク業界から電動バイク(電動自転車の一部)への参入が容易になる。政策の意図は、中国国家標準管理委員会が2009年発表した『電動バイク』に係る4件の新規格運用に際し、その実施に当って障害の一つとなる従来の電動自転車メーカーの規模が小さいことと数の多さを改めるため、より大きな資本力を持った企業による再編を期待していると推定される。
