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ニュース・フラッシュ

2010年4月27日 調査部 渡邉美和

中国:中央企業商業秘密保護暫定規定の制定

 4月27日、中国国務院の国有資産監督管理委員会は掲題の通知を発行した。
 2009年のリオティント事件に係る商業秘密の扱いについて、改めて規定を作成し運用するものと思われ、全文は34条から成る。
 第一条では「中華人民共和国保守国家秘密法と中華人民共和国不公正競争防止法に基づき、中央企業の商業秘密を保護し、利益を侵されないことを保障する」と目的が述べられている。
 第二条では「本規定の商業秘密」の定義がなされている。それによれば、「公開されておらず、中央企業の経済利益を知ることができるような、また中央企業が機密事項としている経営情報と技術情報」としている。
 第十条で「中央企業が法により定められる商業機密の保護範囲」が示され。「戦略計画、管理方法、商業モデル、制度改正による上場、合併再編、産業権交易、財務情報、投融資政策、調達販売戦略、資源備蓄、顧客情報、株主招集等に係る経営情報などが含まれるものとし、設計、工程、産品配分、製造技術、製造方法などの情報」などとしている。
 なお、「中央企業」は国営の国が管理している企業のことで、省や市などが管轄する企業や民営企業は含まれない。企業集団の場合の適用範囲は不明である。

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