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チリ:復興資金財源確保のための関係法令改正案が国会提出される
5月5日付けで、去る2月27日に発生したチリ大地震「国の復興資金財源確保のための関係法令改正案」が国会提出された。
本法案の中には、4月16日に鉱業省より発表された新鉱業ロイヤルティ(鉱業特別税と呼称)制度改正も含まれている。概要は以下のとおりである。
[1]年間銅地金換算50千t以上の売上高の鉱山会社について、現行の鉱業特別税法(法律第20026号)では、営業利益の5%が鉱業ロイヤルティであるが、今次改正案では、営業利益率に応じて課税率が変化し、実効課税率として3.5~9.0%となる。
[2]課税銅価格算出に当たっては、COCHILCO(チリ銅委員会)が毎年1月末までに公表する前年のLME Grade Aの平均スポット価格を適用する。
[3]現在、操業中の鉱山については法律第20026号(鉱業特別税)が適用されているので、新制度への移行如何については、個別企業判断となる。
[4]新制度へ移行した場合、ある一定期間、現在の固定税率が適用されるとともに、税率別に税の軽減措置が適用される。
| 表.鉱業特別税案 |
| LME Grade Aの銅量換算(A) | 営業利益に 掛かる税率 % |
|
| 12千 ≦ A < 15千の部分 | 0.5 | |
| 15千 ≦ A < 20千の部分 | 1.0 | |
| 20千 ≦ A < 25千の部分 | 1.5 | |
| 25千 ≦ A < 30千の部分 | 2.0 | |
| 30千 ≦ A < 35千の部分 | 2.5 | |
| 35千 ≦ A < 40千の部分 | 3.0 | |
| 40千 ≦ A < 50千の部分 | 4.5 | |
| 営業利益率(R)% (営業利益/売上高) |
||
| 50千 ≦ A | 35 ≦ Rの部分 | 3.5 |
| 35 < R ≦ 40の部分 | 6.5 | |
| 40 < R ≦ 45の部分 | 9.5 | |
| 45 < R ≦ 50の部分 | 12.0 | |
| 50 < R ≦ 55の部分 | 13.5 | |
| 55 < R ≦ 60の部分 | 15.0 | |
| 60 < R ≦ 65の部分 | 16.5 | |
| 65 < R ≦ 70の部分 | 18.0 | |
| 70 < R ≦ 75の部分 | 19.5 | |
| ※75<Rの場合、鉱業ロイヤルティは一律9.0% |


