閉じる

ニュース・フラッシュ

2010年8月23日 リマ 山内英生

ペルー:エネルギー鉱山省、争議防止を目的に鉱業手続規則を改正

 エネルギー鉱山省は、8月17日付で最高政令DS 052-2010-EMを発布し、鉱区申請者や鉱業権者が、鉱区や鉱業活動地域に対して負う社会的義務の規定(DS 042-2010-EM)の一部改正を行った。
 同省によれば、鉱区申請者や鉱業権者の義務内容をより明確かつ広範なものとし今回の改正は、鉱業を巡る社会争議の未然防止対策の一環である。
 具体的な改正内容としては、まず、鉱区申請者が提出義務を負う申告書内容に関して、地域社会の持続的発展への貢献、環境法規に則った鉱業活動、地元社会への敬意と信頼関係の構築、地元雇用の創出、物品サービス購入による地元経済への貢献、継続的対話等の誓約義務がより具体化され、地元社会に対して合意書や契約、環境評価書を通じて行った約束の履行が定められている。また、EIA(環境影響評価)の作成時には、上記の鉱区申請時に誓約した事柄を履行するための具体的な活動計画を含めなければならないほか、活動計画では、地域社会の実情やプロジェクトの規模を反映させ、投資額、日程等を具体的に提示しなければならないことが定められている。
 更に、持続的開発に関する年次申告書提出に関する規定がより具体化しているほか年次申告書は、一定期間が過ぎた後、全ての人々に自由公開されること、鉱業権者が合意書や契約、環境評価所を通じて誓約した事柄について、その履行や有効性等に異論が生じた場合、まず、当事者の対話による合意の形成による争議解決を図ることが定められている。

ページトップへ