ニュース・フラッシュ
2012年4月16日
リマ
山内英生
ペルー:先住民事前協議法の施行細則を経済・鉱業会は評価するも、先住民組織は改善を要請
2012年4月7日付け地元各紙によると、ペルー経団連のGarcia Miro会長は、先住民事前協議法の施行細則は客観的、専門的かつ透明性ある争議解決のメカニズムであるとして評価し、本細則は今後のプロジェクトの妨げになるどころか、より多くの投資を誘致するための刺激となるだろうとの考えを示した。また、事前協議の期間として定められた120日間は、相互の立場を決定し、合意に至るのに適切な日数であるとコメントした。
また、ペルー鉱業石油エネルギー協会(SNMPE)のMartinez会長は、施行細則の公布が社会争議の解決に寄与するだろうとコメントしたほか、本細則の公布によって、中断状態となっていた様々なプロジェクトの手続きが今後再開されるとの期待を表明した。
一方、4月13日付け地元紙等によると、ペルーアマゾン民族連盟(Conap)のBarbaran代表は、近日中にも先住民事前協議法の施行細則の一部内容に対する反対意見書を、政府に提出する方針を明らかにした。同代表によると、施行細則は、施行細則の案文作成委員会において採決された全ての合意内容を反映したものになっていない。その一例として、事前協議の対象となるのは、先住民に対する直接的影響だけでなく、間接的影響も含めるべきだとの意見を述べた。
