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アルゼンチン:輸出代金決済規制を緩和
2012年6月25日、経済省は省令第305/12号により、指定企業の輸出代金を為替市場で売却する義務期間につき最大180日までの延長を認めた。当該省令の対象となったのは鉱業、ワイン業、農業関係の約70社である。
2012年4月に経済省が船積日から15日以内に輸出代金を為替市場で売却決裁するよう措置して以来その影響が最も大きかったのは鉱業であり、5月の金属鉱物輸出額は2,800万US$で1億3,900万US$であった2011年から80%も減少した。また、貴金属の輸出は6,100万US$と2011年から71%減少した。
新省令により鉱業関連各社には決済期限として90日、または120日が与えられた。鉱業界では今回の措置を一応は評価するものの、十分ではないとしている。ドーレを輸出する会社には120日で十分であるが、精鉱輸出企業には180日が必要であるとの業界関係者のコメントもある。