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ニュース・フラッシュ

2012年7月9日 北京 土居正典

中国:工業情報化部、レアアース指令性生産計画管理暫定弁法を通知(詳報)

 2012年6月29日、工業情報化部は「レアアース指令性生産計画管理暫定弁法」を、6月13日付けで通知、施行した。2011年5月に国務院が公表した「レアアース業界の持続的かつ健全な発展に関する若干の意見」に基づき、同部は資源の保護及び合理的利用及び生態・環境保護のため基準作成を検討していたもの。
 工業情報化部は、国土資源部、環境保護部、工商行政管理局、税務局、安全生産監督管理局など関係部局と「国内外の需要動向及び当年度計画の進捗状況」に基づき、次年度の採掘・生産・輸出計画を検討・作成し、国務院へ提出、認可を受ける必要がある。
 暫定弁法によると、地方企業は毎年9月10日までに、各省・自治区主管部門へ、次年度計画申請書を提出せねばならない。申請受理後、主管部門は関連部署と共同で当該企業の一次審査を行い、審査意見を添付のうえ、関連資料を10月10日までに工業情報化部へ提出する。包鋼稀土、中国アルミなどの中央企業は、10月10日までに工業情報化部へ、次年度計画申請書を提出すると共に、所在地の各省・自治区主管部門へ申請書副本を送付せねばならない。国務院に認可された計画に基づき、工業情報化部は申請を審査、計画を決定し関連部局の意見聴収後、当該年12月10日以前及び翌年6月10日以前の2回に分け各省・自治区及び中央企業へ通知する。通知後20日間以内に、各省・自治区主管部門及び中央企業は計画に基づく指標を各企業へ配分し、その配分状況を工業情報化部に報告し、登録せねばならない。
 管理対象は、精鉱、製錬分離製品、精錬分離後の濃縮物を含むその他化合物などのほか、海外から輸入した鉱産品及び廃棄物からの抽出品である。
 また、企業が計画申請を行うには以下の条件が必要となる。
 1. 鉱産品生産企業の場合
  1) 業界参入許可条件に合致
  2) 採掘許可証の取得
  3) 環境影響評価の許可の取得
  4) 非炭鉱企業の安全生産許可証の取得
 2. 製錬・分離企業の場合
  1) 業界参入許可条件に合致
  2) 環境影響評価の許可の取得
  3) 安全生産許可証の取得
 なお、各省・自治区主管部門は、違法企業の閉鎖、法律に基づく処罰を行うと共に、指標を超える採掘を行う企業に対しては生産中止及び翌年度の指標削減を行う。

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