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ニュース・フラッシュ

2012年9月17日 ジャカルタ 高橋健一

フィリピン:環境天然資源省、新鉱業政策に関する施行規則を発表

 2012年9月13日付けの地元報道によれば、フィリピン環境天然資源省は、7月6日付けで公布された新たな鉱業政策に関する大統領令(Executive Order:EO)79号を実施するための施行規則(Implementing Rules and Regulations:IRR)を9月11日に公布した。同IRRの規定により、ロイヤルティは現行の2%から7%へと引き上げられ、鉱山活動の具体的な禁止地域は、国家地理資源情報庁(National Mapping and Resource Information Authority:NAMRIA)と鉱業調整評議会(Mining Industry Coordinating Council)が、観光省及び農業省など関係機関と調整し、最終的な区域の地図・リストを作成する。ロイヤルティに関しては、既存の鉱業権所有者は、現在の許可の更新時に新たな率が適用される見通しとなる。鉱山活動の禁止地域には、EO79号で示されていた国が指定する観光地域に加え、地方が開発を進める地域なども加わる予定としている。また、環境保護の主管は、従来の鉱山地球科学局(Mines and Geosciences Bureau:MGB)から、環境管理局(Environment Management Bureau:EMB)に移管され、EMBが管理・監督を実施し、今後、調査の上、違反者には厳しい罰則を科すこととしている。
 IRRは、所定の15日間の公告期間を経て、改めて施行される。

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