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加:ON州鉱業法の新しい規制が2012年11月1日より適用
2012年11月1日よりON州鉱業法の新しい規制が適用される。ON州政府は2009年4月にON州民全てに利益をもたらす持続的な鉱業の将来を目指し、先住民協議、規則の明確化、探鉱開発における環境影響低減など多義に渡り平衡のとれた鉱業法の近代化改正計画を発表した。一般住民、出資者、先住民コミュニティーなど様々な立場の人を対象に協議を重ね、議会審議を経て、同10月に鉱業法改正法案が成立した。成立後直ちに発効となる条項はその一部で、その他の条例も更なる協議が行われた上で段階的に有効となるものであった。2012年11月1日より適用される規制は以下のとおり。
【新規プログラム】
① 鉱業法啓蒙プログラム
所有権申し立て、初期探鉱や先住民協議など鉱業プロセスに関する基本情報教育プログラムのオンライン提供。全ての探鉱ライセンス所持者は2014年11月1日より鉱業法啓蒙プログラムの完了が必須となる。
② 先住民の重要文化地域
先住民コミュニティーは、該当する土地を鉱区として認定されないように先住民重要文化地域として申請ができる。
③ 探鉱計画書
初期探鉱にあたり探鉱計画書の作成及び先住民を含む土地所有者への告知を義務付け。
④ 探鉱許可
一部の初期探鉱活動に探鉱許可の取得を義務付け。全ての土地所有者への事前告知を義務付け。許可決定前に先住民コミュニティーに事前協議及びコメント等の機会を提供。
【変更事項】
① 自発的復興
鉱山会社や個人が政府所有地以外で現在発生している鉱山災害に関して、自発的な復興ができるよう条項を変更。
② 鉱区申請
未測量地の鉱区申請に際してはGPSデータの提示が必須となる。
③ 評価作業クレジット
先住民協議コストや鉱区測定に係るGPSデータコストは評価作業クレジットの対象となる。
④ サンプル容量
ミネラル含有量調査許可取得方法の変更。サンプル容量として認められる量を設定。ミネラル含有量調査許可にはサンプル容量許可と探鉱許可の両方が必須となる。
⑤ 閉鎖計画
先住民協議規定が形式化。閉鎖計画または修正閉鎖計画の提出前に先住民との協議が必須となる。
今回の改正の適用はON州における探鉱活動に多大な影響を与えるだろうと言われている。特に重視されるのは先住民協議の義務化で、これは早い段階で協議を行い、後々に起こりうる紛争を避けることを目的としている。しかし、協議の義務化により申請プロセスが大幅に遅れ、探鉱時期が予測できず、経費増などの影響が出てくることが予測されている。特にジュニア探鉱会社がこの影響を受けるだろうと言われている。
