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ニュース・フラッシュ

2012年11月22日 サンティアゴ 縫部保徳

チリ:閉山法施行細則が官報に掲載、閉山法本格運用へ

 2012年11月22日、閉山法施行細則が官報に掲載された。同施行細則は次の13編で構成される。第I編:一般規則、第II編:閉山計画の申請及び承認、第III編:鉱業事業所の一時停止、第IV編:閉山計画の監査、第V編:閉山計画の更新、第VI編:閉山計画の履行、第VII編:責務、第VIII編:監督・管理、第IX編:違反と罰則、第X編:履行保証、第XI編:閉山後の期間、最終編:暫定条項。
 閉山法は2011年11月11日に官報に掲載され、その1年後から施行と定められていた。粗鉱生産量10,000 t/月以上の鉱山には閉山計画を地質鉱山局(SERNAGEOMIN)に提出、承認を受けることが義務付けられる。また、操業期間中に閉山に必要な費用の積み立てを行い、積立期間は最長15年とされている。現在操業中の鉱山には移行措置として2年以内に閉山計画の提出が求められる。
 施行細則が定められたことにより、閉山法は本格運用の段階へ入る。

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