ニュース・フラッシュ
2013年1月21日
ロンドン
小嶋吉広
南ア:改正鉱業法案のパブリックコメントを受付中
鉱物資源省(DMR)は2012年12月27日付けで鉱物資源開発法改正案に係るパブリックコメントを実施している(締切り2013年1月26日)。今回の改正案では、鉱物資源大臣の裁量が大幅に拡大している点が特徴であり、主な改正点は以下のとおりである。
・ Beneficiation促進のため、生産された鉱物資源のうち国内市場へ流通させる量や価格を大臣が設定できる。
・ 重要鉱種(“Designated Minerals”.詳細は未定)の輸出については大臣の許可を要する。
・ 鉱業権(探鉱権、採掘権)を保有する上場企業の株式譲渡についてはDMRの許可が必要。また鉱業権の譲渡に関してもDMRの同意が必要。
・ 先願権の規定が削除(背景は不明)。
・ 閉山後の環境保全義務に関し、大臣が閉山許可証を発行した後でも事業者は引き続き環境保全義務を有する。
・ 市場の寡占又は独占のおそれがある場合、大臣は当該企業へ探鉱権又は採掘権を交付してはならない(公正競争確保のため)。
なお、改正案の公告は以下のサイトからダウンロード出来る。
