ニュース・フラッシュ
2013年1月26日
ハノイ
五十嵐吉昭
ベトナム:鉱物輸出に関する新しい通達が施行
ベトナムの商工省が2012年12月24日に公布した鉱物輸出に関する新しい通達(41/2012/TT-BCT)が2013年2月4日に施行となる。この通達によれば、ベトナムにおいて企業法に基づき設立され、商法に定められた輸出入に関する規定を遵守する企業のみ鉱物輸出を許可され、輸出できる鉱物は例えば下表のように加工され決められた品位以上のものに限られる。また、輸出が認められながら規定の品位に達しない鉱物、採掘期限が失効した鉱山に残された鉱物、及び輸出は認められていないが国内に需要の無い鉱物等については、特別な場合として地方の人民委員会の承認を得たうえで商工省が可否を決定する。なお、本通達により2008年に定められた鉱物輸出に関する通達08/2008/TT-BCTは無効となる。
輸出鉱物 | 基準品位 | 備考 |
ジルコン粉 | ZrO2≧65%、粒子75μ以下 | |
チタンスラグ | TiO2≧85%、FeO10%以下 | |
アルミナ | Al2O3≧98.5% | |
銅精鉱(ヌイパオ鉱山) | Cu≧20% | 2015年末まで |
タングステン精鉱(同上) | WO3≧55% | 2015年末まで |
ニッケル精鉱(バンフック鉱山) | Ni≧9.5% | |
レアアース酸化物 | TREO≧99% | |
蛍石精鉱 | CaF2≧90% |
ANNX一部抜粋
