ニュース・フラッシュ
2013年5月20日
ハノイ
五十嵐吉昭
ベトナム:一部の鉱物輸出税を10%引上げ
ベトナム財務省は通達No.44/2013/TT-BTCにより、マンガン、銅、鉛、亜鉛、チタン等の輸出税を30%から40%に10%引上げ、新たな税率は2013年6月9日から適用される。対象となる金属鉱物の詳細は以下のとおり。今回の変更は、2013年2月4日に施行となった鉱物輸出に関する新しい通達(41/2012/TT-BCT)により、輸出在庫を抱えて困窮する鉱山の一部は例外的に鉱物輸出を認められたが(2013/02/27 ニュース・フラッシュ No.13-08 参照)、その場合でも輸出税は引上げられ、未加工の鉱物輸出を制限する2012年1月9日の首相指示(02/CT-TTg)に沿った措置である。
| No. | 鉱種・形態 | コード等 | 税率% | ||
| 16 | マンガン鉱石及びマンガン精鉱(鉄を含有する鉱石及び精鉱を含みマンガン品位は乾重量で最低20%) | 2602 | 00 | 00 | 40 |
| 17 | 銅鉱石及び銅精鉱 | 2603 | 00 | 00 | 40 |
| 21 | 鉛鉱石及び鉛精鉱 | 2607 | 00 | 00 | 40 |
| 22 | 亜鉛鉱石及び亜鉛精鉱 | 2608 | 00 | 00 | 40 |
| 28 | チタン鉱石及びチタン精鉱(その他*) | 2614 | 00 | 10 | 40 |
* 還元イルメナイト(TiO2<56%)、チタンスラグ(tio2<85%)、合成ルチル(tio2<83%)< p=""> 83%)<>85%)、合成ルチル(tio56%)、チタンスラグ(tio


