ニュース・フラッシュ
2014年3月17日
サンティアゴ
縫部保徳
チリ:先住民との協議規則が施行される
2014年3月4日、ILO第169 号条約に準ずる先住民との協議手続きを規定する規則(政令第66号)が施行された。同規則は3編(第Ⅰ編 一般規定、第Ⅱ編 協議の原則、第Ⅲ編 協議の手順)、全19条で構成される。協議の手順には、a) 協議プロセスの企画、b) 情報提供及び協議プロセスの周知、c) 先住民族内部での協議、d) 対話、e) 体系化、結果の通知及び協議プロセスの終了の5 段階が定められており、立法措置の場合には前述の各段階に最大25労働日、行政措置の場合には最大20労働日の期間が与えられている。
チリの鉱業開発における近年の主要課題の1つとして法廷闘争化があるが、その要因の1 つとしてILO第169号条約が求める先住民への協議が十分になされていないとして先住民側が訴訟を起こすケースがあり、本規則の施行により同様の問題が少なくなることが期待される。
