閉じる

ニュース・フラッシュ

2015年5月27日

米:連邦EPA、Clean Water Ruleを発表

 2015年5月27日、連邦環境保護庁(Environmental Protection Agency:EPA)は、水質浄化法(Clean Water Act)に基づき、支流や湿地を環境汚染から保護するための規則Clean Water Ruleを制定した。同規則により、下流の水質に影響を与える川の支流の明確な定義や近隣の水に及ぶ予防措置の程度の明確化、水質浄化法の適用除外の明確化に伴う不要な水質分析の削減等が図られ、企業や業界にとっても許認可がより低コストかつ容易となって手続きの迅速化につながるとしている。大部分の溝や浸食地形、地下水、水たまり等は規制対象外としている。

 一方で、米国探鉱・鉱業協会は、同規則は水質浄化法を一時河川や隣接する水、溝まで大幅に拡大するものであり、必要な許認可を取得するための時間やコストが相当増大し、鉱業界に甚大な影響を及ぼすとして強い失望と非難の意を表している。

ページトップへ