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ニュース・フラッシュ

2016年4月7日

加:ESTMA改正法が施行

2016年4月7日付地元報道によれば、ESTMA(Extractive Sector Transparency Measures Act)の改正法が3月28日に施行された。本法律は、税金、手数料、生産権など10万C$以上の政府に対する支払いの報告を義務付けることによりその内容を明らかにし、汚職や腐敗などの削減を通じて持続的な発展と貧困の削減を図る目的で昨年6月1日に施行されていた。

法律事務所によれば、今回の改正はその目的を明確にする点にあり、探査から閉鎖までのあいだの主要な段階で報告を義務付けることとなる。

対象法人はカナダに登録している企業またはトロント証券取引所で取引のある企業の約2,000社が対象になると見込まれており、天然資源に間接的に関与する企業も含まれる。①就労者数250人以上、②資産額2,000万C$以上、③収入4,000万C$以上の3要件のうち2以上該当する場合に報告を義務付けることとなっているため、2以上に該当しない規模の小さいジュニア企業などは報告義務が課せられない。

なお、政府の定義は外国政府を含めたすべての政府とされ、先住民政府にも適用されるとして批判があり2017年6月1日まで適用を除外する措置が講じられていたが、今回の改正では特段延長するような措置は講じられていない。

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