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中国:2017年鉱山企業のブラックリスト制度を全面的に実施
安泰科によれば、中国国土資源部鉱産資源埋蔵量司の話によると、2017年中国国内の鉱業権者に対しブラックリスト(異常名簿と深刻化する違法企業リスト)制度を全面的に実施する方針。リストアップされた鉱業権者に対し、法律に基づき公表し、警告または懲戒処分を与える。鉱物資源の節約及び総合利用を鉱業権者にとって自発的なものとする。
まず初めに、企業自身は探査採掘における各種公示情報を記入し、国土資源部門は公示情報に対する抜き取り調査を行い、または通報状況に対する確認調査を行う。事実を隠匿することや虚偽を弄すること、法律により定めた義務を果たさない或いは法律により定めた義務を負わない場合、企業を異常名簿にリストアップする。異常名簿にリストアップされた後3年以内に改善されない企業に対し、違法深刻化企業にリストアップする。
これら「ブラックリスト」にリストアップされた企業は企業の信用と結び付け、今後納付すべき税金とも結びつける。
現在、中国政府は「企業信用情報公示システム情報資源共有プラットフォーム」の構築を促進し、10数部署は職務の履行中に得られた情報を共有プラットフォームに入力する。国土資源部の公示制度及び公示した鉱業権者の情報も共有プラットフォームに取り入れる。他の部署の公示情報と共有し、次第に奨励連携及び懲戒連携システムを築く。
これら賞罰制度において、鉱産資源“三率”(採掘回収率、選鉱回収率、総合利用率)指標を判定基準に設定する。中国国土資源部が設定した主要鉱種の「三率」指標も鉱山企業開発利用の境界線になる。現在、鉱床別、採掘方式別、選鉱プロセス等要因に基づき、中国政府は27鉱種の三率に対する最低基準を設定した。そのうちエネルギー鉱種として石炭、石油、天然ガスの3鉱種が含まれ、非鉄金属中の金、銅等10鉱種が含まれ、鉄金属の中のバナジウム、チタン、マグネタイト等4鉱種、非金属鉱産中のレアアース等10鉱種が含まれている。
2016年中国国土資源部は、鉱山企業の“三率”指標達成状況に対し動的追跡評価を行う予定。
