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ニュース・フラッシュ

鉱種:
ベースメタル
2017年1月6日 リマ 迫田昌敏

ペルー:鉱業権者に対する最低生産量や罰金を定める鉱業法40条、41条を改正

2017年1月5日、ペルー政府は、鉱業投資の継続を目的とした政令第1320号を公布し、鉱業一般法第40条及び第41条を改正した。

本政令では、改正理由について、2019年1月より最低生産量不履行に対する罰金を現行の20倍以上に引き上げるとする同法第40条及び第41条は、現在の市況下において鉱業権者が対応することの困難な規定であり、操業や探鉱投資の継続を危うくするものであると説明している。本政令により、鉱業権取得の翌年から起算して11年~15年目までに年間最低生産量(1ha当たり4,050ソーレス(約1.2千US$)相当)が達成できない場合、これまで10%と規定されていた罰金額は2%に削減された。同じく、16~20年目までの最低生産量不履行の罰金は5%、21~30年目までの罰金は10%とすることが定められている。なお、これまでは15年目終了時で年間最低生産量が履行できない場合は鉱業権の失効が規定されていたが、新たな政令では本不履行による鉱業権失効は30年目終了時に延長された。さらに、年間に罰金の10倍以上の投資を行った場合には、罰金の支払いが免除される旨が規定されている。政府授権法下で公布された本政令は2019年1月より施行される。また、本政令に基づく規則が180暦日以内に準備される。

今回の措置についてBuenaventura社CEOのGobitz氏は、鉱業投資は長期的なものであり、鉱業権付与の時点で開発が決定しているわけではないこと、様々な交渉や調査、許認可取得等に数十年を要することもあることを理解した上での前向きな改正であると評価した。一方、Alturas Minerals社CEOのCardozo氏は、今回の改正はペルーにおいて投資を行う鉱山企業に対する圧力を下げるものだとして一定の評価をしつつ、鉱山企業はたとえ11年目に最低生産量が履行できないとしても、それまでに様々な調査、許認可取得、住民交渉等に投資しており、罰金の適用開始時期をより遅くするべきだと主張した。

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