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グアテマラ:CACIF(経団連)、ILO第169号条約の適用に関する声明を発出
2017年1月20日付け業界紙等によると、農業・商業・工業・金融協会連絡会議(CACIF:経団連)は、1989年に採択されたILO第169号条約はグアテマラでは適用(規制)されてこなかったが、グアテマラ裁判所は同条約の遡り施行の裁定を下した。この裁定は、同国に投資を行っている企業の信頼を損なう結果となる。エネルギー鉱山省は条約の法制度化に際しては、投資家の権利を尊重すべきであるとする声明を発した。
なお、2016年2月、グアテマラ最高裁判所は、米Kappes, Cassiday & Associates社(本社:ネバダ州)が同国に保有するTambor金プロジェクトは周辺住民の同意を得ず事業が進められているとして、同プロジェクトの開発工事の一時停止を命ずる裁定(環境NGOのCALASと地元住民が開発中止の訴えを起こしていた案件)を下していた。