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ペルー:政府、総鉱業法第40条及び第41条改正法の施行細則を公布
2017年4月15日、エネルギー鉱山省は、2017年1月に公布された総鉱業法第40条及び第41条改正法(DL1320、2019年1月より施行)の施行細則(011-2017-EM)を公布した。改正法DL1320では、鉱業権取得の翌年から起算して11~15年目までに年間最低生産(4,050ソーレス/㏊)が達成できない場合、それまで10%と規定されていた罰金額が2%に減額されたほか、同じく、16~20年目までの最低生産量不履行の罰金は5%、21~30年目までの罰金は10%とすることが定められた。今回の細則規定では、より具体的に、2008年12月までに鉱業権を取得した鉱業権者と2009年1月以降に鉱業権を取得した鉱業権者が納付するべき罰金額が示されたほか、鉱業権の失効条件などについても明確にされている。本施行細則は以下のサイトから入手可能である。
http://www.minem.gob.pe/archivos/legislacion-DS_011-2017-EM-ztfc7166h5.pdf
