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中国:財政部、国土資源部、「鉱業権譲渡収益徴収管理の暫定弁法」を公表
安泰科によれば、財政部・国土資源部は、「鉱業権譲渡収益徴収管理の暫定弁法」を公表した。通達の実行日より、新規に設立した鉱業権を譲渡する場合、鉱業権者は「暫定弁法」に基づき、鉱業権の譲渡収益を納めなければならない。これまで探査権や採掘権を設置し、代金を納付していない場合、その代金を鉱業権譲渡収益科目に導入し、一定の割合でシェアする。
先願方式で探査権を取得し、採掘権に変換した場合、有料で処分した権限に対し、採掘権の譲渡収益を徴収しない。有料で処分していない権限に対し、残った資源量埋蔵量に対し協議譲渡方式で採掘権譲渡収益を徴収しなければならない。採掘権に変換していない場合、採掘権を新たに設立する際、協議譲渡方式で採掘権譲渡収益を徴収しなければならない。
