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2017年12月26日 リマ 栗原健一

ペルー:探鉱に関する環境保護規則を公布

 2017年12月22日、政府は、探鉱活動における環境保護規則(042-2017-EM)を公布した。
 新規則では、地質調査、物理探査、地形図作成、小規模のサンプル採取、土地表面を傷つけることなく運搬可能な機材を用いた調査に関しては、事前の許認可や承認は必要ないものの、地元の住民や環境に配慮した活動を行うべきであることが定められている。
 また試錐座数が20か所以下で一定の条件を満たす探鉱活動を低リスクプロジェクトとし、環境調査票(FTA)の審査承認が必要で、その審査期間は10日間であるとしている。
 一方、試錐座数40か所、影響下エリア100ha、探鉱坑道100mまでの探鉱活動をカテゴリーⅠと定め、その実施には環境影響申告書(DIA)の承認が必要であることが定められている。
 さらに、40~700か所までの試錐座設置や100mを超える探鉱坑道、パイロットプラント設置を含む活動等をカテゴリーⅡとし、その実施に必要となる環境影響概要調査(EIASD)の審査日数を最大90日とすることが規定されている。
 また政府は、上述のカテゴリーに当てはまらないプロジェクトや、プロジェクト固有の特徴や環境条件等によって本来のカテゴリーに一致しないと判断される場合、これらの案件のカテゴリーを決定することができる旨定められている。

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