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2018年3月14日 リマ 栗原健一

ペルー:政府、事前社会投資基金(FAS)の施行細則を承認

 2018年3月7日付け地元各紙によると、政府は、特に鉱業をはじめとする経済開発活動地域における格差解消を目的とした公共投資プロジェクトへの融資を目的とする事前社会投資基金(Fondo de Adelanto Social、FAS)の施行細則を承認する最高政令048-2018-EFを公布した。
 FASは2017年1月5日に法令1334により設立が決定され、政府が優先特定する地域の社会格差縮小を目的として、上下水道、環境、運輸、通信、教育、農業、灌漑、保健関連の公共プロジェクトや、これらの投資前調査に対する融資を行うというもので、鉱業プロジェクトの実施地域における事前の社会対策実施による争議の抑止効果が期待されている。
 今回の施行細則では、本制度の対象となる地域の特定基準として、①社会格差の規模(特に電力、上下水道、運輸等に係る公共サービスの質やレベル改善を考慮)、②経済(鉱業)活動が地域や国全体のGDPに及ぼすインパクト、③経済(鉱業)活動の進行ステージ(後期/投資前の探鉱段階、建設・開発段階、生産・採掘段階、電力需要状況、カノンやロイヤルティの還付の有無等)、④鉱業活動に対する地域住民の関与の程度、⑤地域社会との協議・調整活動の記録等を考慮することが示されている。
 施行細則は今後、大統領府やエネルギー鉱山省、経済財務省のサイトにおいて公布される見込み。

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