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ペルー:政府、事前社会投資基金(FAS)の施行細則を公布
2019年8月10日付け地元各紙によると、政府は、事前社会投資基金(Fondo de Adelanto Social、FAS)について、2回目となる施行細則を承認する大統領令146-2019-PCMを公布した。これにより1回目の施行細則(023-2018-PCM)は廃止された。
FASは、政府が優先特定する鉱業をはじめとする経済開発活動地域における、社会格差解消のための公共投資プロジェクトへの融資を目的として、2017年1月5日に法令DL1334により設立が決定された。上下水道、環境、運輸、通信、教育、農業、灌漑、保健関連の公共プロジェクトや、これらの投資前調査に対する融資を行うもので、鉱業プロジェクトの実施地域において、事前に社会対策を実施することで争議の抑止効果が期待されている。
新たな施行細則では、優先特定の基準として、①実施される経済(鉱業)活動が地域や国全体のGDPに及ぼすインパクト、②経済(鉱業)活動の進行ステージ、③社会格差の規模、④経済(鉱業)活動に対する地域住民の関与の程度、⑤地域及び多セクターによる責任等が考慮されると定められている。
一方、FASは審議会と事務局によって構成され、このうち審議会は首相府の代表者を筆頭にエネルギー鉱山省や経済財務省など多セクターの代表者からなる一方、事務局はエネルギー鉱山省に設置されることを規定している。
事務局の機能は、社会格差の是正に資するプロジェクトの実施エリアを特定するプロセスを定めた「事前社会投資優先計画」を作成するほか、FASの融資対象となりうる投資プロジェクト(上下水道、環境、運輸・通信、農村電力化、農業、灌漑、インフラ、保健、教育、治安等)の情報を、各省や州政府、自治体等に要請すること等が定められている。
