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ペルー:南部7州、鉱業一般法改正の草案を発表
2019年8月28日付け地元紙によると、8月27日、ペルー南部7州(Arequipa州、Moquegua州、Cusco州、Tacna州、Madre de Dios州、Puno州、Apurimac州)の知事は、鉱業一般法改正の草案を発表した。本草案では以下の項目をはじめとする多様な提案が行われているほか、Tacna州のToconi知事は、今後法案を完成させた後、全国の州知事の合意を取り付け、最終的に国会へ提出したい考えを示した。
・直接影響エリアの先住民コミュニティや農民コミュニティへの事前協議の義務化
・全ての鉱業活動の環境影響調査(EIA)における社会ライセンス取得の義務化
・直接影響エリアのコミュニティに対する株式又は一部権益の付与
・探鉱活動に対する一般売上税(IGV)還付制度の廃止
・超過利益税の導入
・大・中規模鉱山に対する環境評価・監査権限を中央政府から州政府へ移行
・年間最低生産不履行による鉱区失効を、鉱区取得翌年の30年目から15年目に短縮
・年間最低生産不履行の罰金を、2%から5%に増額
・鉱山企業の純利益の10%を利用し「鉱業補償基金」を設立
・鉱業Canon税率を最大80%に引き上げ
このような動きに対して、Shinno前鉱山副大臣は、南部の州知事による提案は根拠や現行法への理解に欠けたものであるとし、例として鉱業CanonはCanon法、EIAは環境一般法、事前協議には事前協議法等、それぞれ関連法規が存在しており、これらの改正が必要となると説明した。一方で、ペルーは現行の鉱業一般法の下で世界有数の鉱業国になったとしつつ、より一層の鉱業促進に繋がる改正は可能だとの考えを示した。
同様にLabo前鉱山副大臣は、社会争議の解決に必要なのは法律改正ではなく、透明性、協議、合意形成、明確な政策や、これらを可能とする適切な人材であると意見した。
