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インドネシア:政府が国内製錬所建設遅延に対する罰則の詳細を定めた規則を公布
2019年8月31日付け地元メディアによると、エネルギー鉱物資源省は8月26日、国内製錬所建設を促進するため、政府に提出した建設計画より遅延した場合の罰則を定める大臣規則を公布した。同省が製錬所の完成期限と定めている2022年1月までの完成を確実に実現するのが目的。具体的には、6か月毎に実施している製錬所建設進捗状況評価において各期中の計画達成度を90%以上とすることを義務化し、下回った場合には当該事業者に対し、輸出許可一時停止措置の商業省への勧告及び過去6か月間累計輸出額の20%相当の罰金支払いを科すと定めた。罰金の納付期限は1か月、支払われなかった場合は最長60日間の操業停止、その後も支払わなければ鉱業事業許可の抹消を行うことを規定している。また、罰金の国庫納付方法や一時停止措置解除勧告の条件等も規定した。さらに、事業者に対し輸出量の5%に政府が規定する鉱物輸出基準価格(HPE)を乗じた保証金の納付も義務化した。納付された保証金は、製錬所建設全体の進捗率が75%に達したことの確認後に事業者が引き出すことができるもので、仮に鉱業事業許可が抹消された場合は国庫に納付されることになる。これは、2018年5月3日付け省令第25号において規定されていた罰則をさらに明確化したもの。
なお、政府は8月30日、低品位ニッケル鉱石(品位:Ni 1.7%未満)の輸出緩和措置の現行法令の期限2022年1月を前倒しし、2020年1月から再度輸出禁止とすることを定めた大臣規則に署名しており、少なくともニッケル鉱石については国内製錬所の完成を待たずに再輸出禁止となることが計画されている。
