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2019年9月25日 北京 関淳夫

中国:「鉱山地質環境保護規定」新版を発表

 「自然資源部による部門規制の廃止に関する規定(第1回分)」に基づき、改正「鉱山地質環境保護規定(以下「規定」という)」が正式発表された。改正の主要点は、災害後の復旧処理対策案と土地復旧計画案を一括化し、鉱山企業の負担を軽減させる、というもの。
 規定のうち第12条は、「採掘権者は採掘許可証を申請する際に、鉱山地質環境保護と土地の復旧計画案を策定しなければならない。同案を承認権を持つ自然資源主管部門に申告し、承認を受ける必要がある。申告では、鉱山地質環境保護と土地の復旧計画案の内容について、鉱山基本条件、鉱区の基礎情報、鉱山地質環境への影響や土地棄損状況への評価、鉱山地質環境の処理と土地の再開発への実行可能性解析、鉱山地質環境の処理と土地の復旧工事、鉱山地質環境処理と土地の復旧工事事業の配置、関連経費の推定と進捗の手配、保障措置と収益解析等の内容を記載しなければならない。」として改定された。
 また、第17条は、「採掘権者は国の関連規定に基づき、鉱山地質環境の処理復旧保証金を納めなければならない」から「採掘権者は国の関連規定に基づき、鉱山地質環境の処理復旧基金を計上すること」へ改定された。当該基金の使用については、企業が決定権を持ち、鉱山地質環境保護と土地の復旧計画案に定めた経費予算、工事実施計画や進度の手配等に基づき、環境や土地の復旧処理に使用される。
 さらに、災害の復旧処理計画案と土地の復旧計画案の統合化を図るための条項も改定されている。例えば、第18条は「採掘権者は鉱山地質環境保護と土地の復旧計画案に基づき関連の義務を果たさなければならない」とされたほか、第22条は「鉱山を閉鎖する前までに、採掘権者は、鉱山地質環境保護と土地の復旧業務を完成しなければならない。採掘権者は、閉鎖申請を行う際に、天然資源主管部門は検査承認した上で、承認通過文書を提出しなければならない」と定められた。
 なお、第23条、25条、27条では条文中の文言「鉱山地質環境保護と復旧処理」が「鉱山地質環境保護と土地の復旧」へ改訂されている。

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