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南ア:鉱物・石油資源開発法(MPRDA法)附則の改正案についてパブリックコメントを募集
鉱物資源エネルギー省(DMRE)は2019年11月28日付け官報にて鉱物・石油資源開発法(MPRDA法)の附則の改正案を公示し、2020年1月末までパブリックコメントの募集を行っている。主な改正点は以下のように地域の社会経済や労働関係に関するものであった。
・社会・労働計画(Social and Labour Plan:SLP)の追加変更
・国家環境管理法と重複している鉱山開発に伴う環境関連条項の削除
・雇用への影響に係る大臣への報告義務、鉱山の収益性や事業縮小に関する通知等に係る規定の追加
・鉱山開発に伴う移転・再定住の補償に関する規定の追加
など
SLPの追加変更においては、鉱業権者による地域の社会経済発展への貢献として、鉱山の操業地域のみならず、鉱山労働力の主な調達先(Labour sending area)へも同様に貢献することが新たに求められている。また、5年ごとのSLPの見直し、SLPの提出時の手続きやコミュニティ等との協議などのスケジュールの明確化が盛り込まれた。
現地メディアによると、鉱業界に新たな社会経済及び労働の要件を課しており、苦境にある企業にとって新たな負担になるとの見方がある。また、雇用への影響に係る報告義務において、リストラや人員削減に係る条項は、労働関係法令との重複となり、複雑さとコストを一層増すことになるとの意見もある。
附則の改正と併せて、2019年12月4日付け官報にて、鉱山周辺コミュニティの再定住に係るガイドライン案が公示されている。鉱山開発時の移転に伴う再定住計画や再定住行動計画、再定住協定の策定といった鉱業権者が遵守すべき手続きや要件を概説する文書であり、202年1月末までのパブリックコメントの募集が行われている。
