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ペルー:エネルギー鉱山省、先住民事前協議の実施時期について規則を変更
2019年12月19日付け地元紙によると、エネルギー鉱山省(MINEM)は省決議RM403-2019-MINEM/DMを公布し、鉱業セクターにおける先住民事前協議の実施時期を変更した。先住民事前協議は、探鉱や採掘活動の開始時のほか、鉱物輸送権の付与・変更、鉱物処理権の付与・変更などに際し、先住民事前協議法(法律29785)の規定に基づき、MINEMの総合社会対策室(OGGS)により実施されている。
先住民事前協議は、これまでは環境影響調査書(DIA、EIASD)の審査・承認後に手続きが開始されていたが、今回の規則改正により、今後は環境影響調査書がMINEMによって受理された時点から活動開始許可付与までの間に実施されることが規定された。即ち、制度上では先住民事前協議を環境影響調査書の審査と並行して行うことが可能となることから、鉱業権者にとって許認可手続きの期間短縮が期待される。
