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マリ:新鉱業法における「安定化期間」を20年に設定
2020年1月17日付けのメディア情報によると、マリの新鉱業法において、同国で操業している企業を財政上の変更から保護する「安定化期間」を従来の30年間から20年間に変更すると同国のLelenta Hawa Baba Bah鉱業大臣が発言した。同国は以前「安定化期間」を10年間にすると提案したが、それでは短すぎて投資の妨げになると批判があった。同大臣は、「リサーチ段階で少なくとも7~9年はかかるため、安定化期間を20年間にすることとした。」としている。
