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2020年5月12日 リマ 栗原健一

ペルー:エネルギー鉱山省(MINEM)、鉱業・炭化水素・電力セクターCOVID-19防止・対策衛生プロトコルを承認

 5月4日公布の大統領令DS080-2020-PCMにおいて、COVID-19に係る国家緊急事態令により大きく制限されている経済活動を4段階で再開することや、各経済活動の管轄省がセクター別衛生プロトコルを定めると示されたことを受けて、5月6日、エネルギー鉱山省(MINEM)は省令RM128-2020-MINEM/DMを公布し、「鉱業・炭化水素・電力セクターCOVID-19防止・対策衛生プロトコル」を承認した。
 同プロトコルは、鉱業をはじめ、炭化水素・電力セクター、全国電力網運営委員会(COES)の全ての活動における事業者・従業員・下請け業者に対し適用される。
 また同プロトコルには、今後活動を再開する鉱山企業など各社は、本プロトコルと保健省省令RS 239-2020-MINSAの規定に基づき「COVID-19監視・防止・管理計画」を作成し、社内の労働安全衛生委員会又は責任者による承認後、MINEM鉱山副大臣室に本計画を送付の上内容の確認を受けること、その後同計画を国家保健研究所(INS)経由でMINSAに送付し「COVID-19統合システム」(SICOVID-19)の枠内における措置を適用することが定められている。
 さらに、事業再開に先立ち、従業員や下請け業者が記入する問診票に含まれるべき情報、オフィスや鉱山などの現場で実施すべき検診の内容、移動時や業務時の衛生対策、施設の消毒、COVID-19感染疑いや感染者発生時の対応、感染者の職場復帰、リスクグループ(60歳以上や高血圧などの持病がある者)への対応などが規定されている。

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