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ペルー:政府、鉱区維持料、罰金支払いや最低生産量報告の期限を3か月延長
2020年5月11日、ペルー政府は、COVID-19の感染拡大の抑止を目的とした一連の政策により鉱業活動が影響を受けていることに鑑み、5月10日に法令DL1843を公布し、鉱区維持料や罰金の支払い、2019年の最低生産量報告の期限を、従来の2020年6月30日から9月30日まで延長することを発表した。
なお、本法令の公布後30暦日以内に、本法令を補完する大統領令が公布される見込みとなっている。