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2020年7月13日 リマ 栗原健一

エクアドル:国会、鉱業法の一部改正法案を可決

 2020年6月30日付け地元紙によると、国会本会議は第2回審議において鉱業法の一部改正法案を可決した。鉱業法の一部改正の目的は、汚職防止及び全ての投資のための条件を同等にし、同じ扱いと同じ条件下での競争を図ることである。
 同改正法案は、鉱業法の二つの条項(訳注:第29条と第40条)を廃止するもので、これらの条項は、外国企業の場合は必ずしも競争入札を経る必要がない、また政府は企業を指名して契約を結ぶことが出来ると定め、更に国営鉱山企業の場合は入札で勝たずとも契約が可能であると規定していた。
 同改正法案を提出したDonoso議員は、これまでの過度な自由裁量権が生んだ汚職の防止や国内企業と民間企業に対する差別撤廃のために闘うべきであると発言し、企業が自由に競争を経て参入すれば、クリーンな先端技術を持った堅実な大企業によって環境はより良く保護され他に負けないオファーが出されることから、国が更に潤うことになると述べた。

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