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2020年9月9日 ジャカルタ 南博志

インドネシア:エネルギー鉱物資源省、鉱山生産開始5年後での株式譲渡義務発生を修正へ

 2020年8月28日付け地元メディアによると、8月27日、エネルギー鉱物資源省Yunus Saefulhak鉱物事業開発局長は、政府は現在改正新鉱業法の制定に伴う関連施行規則を起草しており、その中で鉱山生産開始5年後での株式譲渡義務発生を修正する予定であると述べた。現行施行規則では、外国資本の鉱業会社は鉱山生産開始5年後から徐々に譲渡義務分が増加し、最終的には10年後までに株式51%をインドネシア国内資本に譲渡する義務があると規定されている。同局長は、まだ決定はしていないものの、総投資額、採掘方法(露天掘りあるいは坑内掘り)、製錬所建設の有無等の他の要因を考慮に入れて、それにより譲渡義務の発生年次が変わり、例えば発生年次が生産開始13年後となる可能性も出てきている、とコメントした。
 なお政府は、2020年中に改正新鉱業法に関連する施行規則全3件を制定する予定としている。3件の施行規則とは、「鉱業事業活動の実施に関する規制」「鉱山地域に関する規制」「鉱山の監督及び開発に関する規制(鉱業終了後の再利用等に関する規定を含む)」を指す。

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