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インドネシア:鉱業法施行規則、数週間以内に施行
地元メディアが2021年5月24日に伝えたところによると、インドネシア政府は、2020年に制定された鉱業法2020年第3号の施行規則を近日中に施行し、より多くの投資を呼び込めるようにするとしている。投資・海事担当大臣府のSeptian Hario Seto副官は、施行規則は今後数週間以内に施行される見込みであると述べた。鉱業法2020年第3号では、政府は法律発効から1年以内に施行規則を施行しなければならないとされており、石炭・鉱物採掘事業に関する施行規則、採掘地域に関する施行規則、採掘管理・監督及び埋め立て・採掘後に関する施行規則の3つが施行される予定。
石炭・鉱物採掘事業に関する施行規則は、鉱業品の分類、国家鉱物・石炭管理計画、鉱業許可、鉱業事業許可区域(WIUP)/特別鉱業事業許可区域(WIUPK)の拡大・縮小、鉱業事業許可(IUP)の譲渡及び株式の譲渡・売却、国内利益の優先、生産・販売管理、統合基準を含む付加価値の向上、土地権利の決済、コミュニティの発展と権限委譲等、少なくとも11項目が規定される予定。
採掘地域に関する施行規則は、鉱区の管轄権、鉱区の計画、調査・研究、調査・研究の割り当て、鉱区の決定、国家保護区域(WPN)から特別鉱業事業区域(WUPK)への変更、鉱石のデータと情報等、鉱区に関する少なくとも7つの項目が規定される予定。
採掘管理・監督及び埋め立て・採掘後に関する施行規則は、鉱業事業の管理・監督の実施、埋め立て・採掘後の原則、埋め立て・採掘後の実施・報告、埋め立て・採掘後の保証金、回収基準を満たすWIUP/WIUPKでの埋め立て、採掘後の市民鉱業許可(IPR)と岩石鉱業許可(SIPB)保有者の埋め立て、採掘後の土地の引き渡しなど、少なくとも7つの項目が規定される予定。