閉じる

ニュース・フラッシュ

鉱種:
その他
2021年9月27日 ヨハネスブルグ 原田武

南ア:鉱業憲章IIIに係る高裁判決にて南ア鉱業界の主張が認められる

 2021年9月22日付け、南アの鉱山業界団体である鉱業協議会は、鉱業憲章(Mining Charter)IIIに関し、高等裁判所による同協議会の主張を認める判決を歓迎すると発表した。同国鉱物資源省(DMR)が2018年9月に鉱業憲章を公布した後に、同憲章の特定の条項についてJudicial Review申請によって、異議申し立てを行っており、これまで高等裁判所での審理が継続していた。同憲章によると、鉱業権の更新や譲渡の際に、BEEの権益比率を30%にまで高める必要が生じてしまい、鉱業協議会はその部分の見直しを訴えてきた。既に、過去の判決では、BEE保有比率の考え方として“Once Empowered, Always Empowered”(過去に一度でもBEE保有比率の条件をクリアした実績があれば、その後も条件を満たしたと見なす考え方)が認められており、鉱業協議会としては、鉱業権の更新や譲渡後においても、その考え方は変わらないとしてきた。資機材やサービスの調達に課せられたローカルコンテンツの比率を定める条項についても、実現困難な数値設定がされていた。今回の判決によってこれらの条項が破棄されることになった。また、鉱業権者が、オーナーシップや鉱山コミュニティ開発の要件を遵守しないことから、DMRが鉱業権の停止や取消しを行えるとする条項も破棄の対象となっている。鉱業憲章は、鉱物石油資源開発法(MPRDA法)を根拠としているものの、あくまでも政策文書であり、同法律を越える内容を規定するものではないことを再認識させる判決であった。

ページトップへ