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2021年11月26日 ヨハネスブルグ 原田武

南ア:鉱物資源エネルギー省、鉱業憲章Ⅲに係る上訴を行わないと議会に報告

 2021年11月23日付けメディアによると、南ア鉱物資源エネルギー省(DMRE)は、鉱業憲章(Mining Charter)Ⅲに係る先の高裁判決に対して上訴はしない、との説明を南ア議会ポートフォリオ委員会にて行った。鉱業憲章Ⅲは、2018年9月の公布後、南ア鉱業協議会よりいくつかの条項について異議申し立てが高等裁判所に出されていた。2021年9月21日に同協議会の申し出が全面的に認められる判決が出され、鉱業憲章Ⅲからは異議のあった部分の削除が命じられた(2021年9月27日付 ニュース・フラッシュ:鉱業憲章IIIに係る高裁判決にて南ア鉱業界の主張が認められる参照)。同協議会が異議申し立てを行った条項の中には、鉱業権の更新・譲渡の際に“Once Empowered, Always Empowered”の考え方が引き継がれず、BEE比率の下限(30%)を再度満たす必要があるとした部分も含まれている。また、当該判決の中で、鉱業憲章は、鉱物・石油資源開発法(MPRDA法)を根拠としたもので、あくまでも鉱物資源エネルギー大臣が出す政策文書であり、同法律を越えた内容を規定する権限は大臣には無いとした。
 DMREによる議会報告の中では、「最高裁や憲法裁判所へ上訴しても、その結果は依然として不確実であり、結論が出るまでに数か月~数年を要す可能性があり、法の不確実性を長引かせ、変革を遅らせることになる。」と述べられたが、議会ポートフォリオ委員会はこのDMREの決定に対して、変革と鉱山コミュニティの利益にとって後退であるとし、判決に対する利害関係者(鉱業協議会、労組、コミュニティなど)を集めた公聴会を開催し、上訴しないとするDMREの決定を再度検討するとした。

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